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  • 2025/6/30

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00:00みなさんこんにちは第48回まっちゃんラジオです 今回はですね特定の資料をちょっと深く掘り下げてその確信に迫っていきたいなと思います
00:09今日私たちが注目するのは愛田恵子さんの記事で宗教法人法のプロ 桜井邦博氏が家庭連合の解散命令を反対する理由というものです
00:20宗教法人法の専門家で元文部科学省の宗教法人審議会委員も務められた桜井さんが なぜ今回の家庭連合まあ旧統一協会ですけどその解散命令請求に意を唱えるのか
00:34その考え方の子根っこの部分を探るというのが今回のテーマです そうですねこの記事あの桜井さんご本人の直接の発言というよりは過去の著作とか
00:46その宗教法人法に関する見解をもとに まあ今回の件に対する桜井さんの立場を推察するという形をとっていますね
00:54ただその長年の学識とか実務経験に基づいた非常にあの 筋の通った分析が展開されているなとは感じます
01:02今日の私たちの目的というのはこのちょっと複雑な解散命令の問題についてですね 専門家の方がどういう法的なあるいは哲学的な視点を提供しているのか
01:13そこの論点を深く理解するということにあるかなと思います なるほどじゃあその桜井さんの思考の根幹にある部分
01:21そこから紐解いていきましょうか まずその桜井さん自身は宗教法人法っていうものをそもそもどういうふうに捉えていらっしゃるんでしょうか
01:30桜井さんの基本的な考え方スタンスとしてはですね 宗教法人法っていうのはまあ何よりもまず信教の自由
01:38これを保障するための生徒なんだとそしてあの国家と宗教の関係を立する 聖教分離これを具体化するものだというそういう理解ですね
01:47でここで非常に重要なのがあの宗教法人とその母体である宗教団体そのもの これを区別して考えている点なんです
01:56つまり宗教法人というのは信仰活動を行う団体そのものではなくてあくまでその団体の 例えば財産管理とかそういう世俗の事務を担うための法的な
02:07まあなんていうか靴というか補助的な存在にすぎないとそういう位置づけなんですね
02:12あーなるほど法人格っていうのは信仰そのものとは別であくまで現実的な運営のための まあツールみたいなそういう捉え方ですか
02:24これはうーん面白い視点ですね じゃあその考え方が今回の解散命令請求の問題とどういうふうに関わってくるんですか
02:33えーっとですねもし解散命令がその機である法人のまあ施測的な問題 例えば会計処理の不備とかそういうものを超えてですね
02:44その中身である宗教団体本体の活動とか あるいは信者さんの信仰そのもの
02:51これを制限したりあるいは否定したりするそういう意図で行われるのであればですね
02:57それはちょっと法の本来の趣旨を踏み越えてしまって
03:01信教の自由という憲法上の権利 これを侵害する危険があるんじゃないかと
03:07桜井さんはまあ警鐘を鳴らしていると考えられますね
03:10あの解散命令というのは宗教法人法の中でもまあ一番重い措置なわけです
03:16ですから法令に違反し著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為があった場合とか
03:23そういう非常に厳格な要件がこう満たされた場合にだけ
03:27最後の手段として限定的に適用されるべきだと指摘していると推察されますね
03:33うーん
03:34なので今回の請求がその非常に高いハードルをクリアするだけの客観的で十分な証拠に基づいているのかどうか
03:44あるいはその世論とかなんか政治的な動きにこう流されていないか
03:49そこはものすごく慎重な判断が必要だと指摘していると推察されますね
03:54なるほど
03:54でもあの高額な献金の問題とかがかなり大きく報道されていて
04:00それがまあ公共の福祉を害するんじゃないかと考える人も多いですよね
04:06そのあたり桜井さんの理屈だとどう整理されるんでしょう
04:10あーそこがまさに桜井さんの議論のまあ確信部分だと思うんですが
04:15個人の責任と法人の責任をこう分けるという論点につながってきますね
04:21つまり仮にですね信者さんによる高額な献金とか
04:25あるいはそのいわゆる霊感商法と言われるような行為に
04:29まあ違法性があったとしても
04:31その法的な責任というのは大事的にはその行為を直接行った信者さん個人とか
04:37あるいは支持したとされる指導者個人が負うべきものだと
04:42それがこう直ちに法人そのものの責任になって
04:46法人格の剥奪つまり解散にまで結びつくわけではないんじゃないかというのが
04:51桜井さんの一貫した考え方だと思われます
04:53あーなるほど
04:54ですから法人格を消滅させるっていうその極端な手段じゃなくてですね
04:59問題として荒れている個別の違法行為に対して
05:02例えば民事訴訟とか刑事訴訟とか
05:05そういう既存の法的な枠組みで対処していくべきだと
05:08そういう立場を取る可能性が高いでしょうね
05:11うーん個別の問題として対処すべきだと
05:15これはあの桜井さんが以前から
05:17献金に関する新しい法律
05:20あの被害者救済申報ですね
05:22あの法律の制定プロセスとか
05:24その内容の曖昧さ
05:25あるいは適用範囲が広がりすぎることへの懸念
05:28なんかを示していたこととも論理的にはつながっていると思います
05:32なるほどなるほど
05:33つまり問題を起こした個人とか
05:36一部のグループがいたとしても
05:37それだけで即組織全体の法的な存在意義まで否定するっていうのは
05:42ちょっと行き過ぎじゃないかとそういうことですね
05:45この議論なんかもしかして
05:47この特定の団体だけの話じゃないんじゃないか
05:49っていう気がちょっとしてきました
05:51そこが一番気になるところかもしれませんね
05:54まさにおっしゃる通りです
05:55そこが桜井さんが最もこう懸念している点だと考えられますね
05:59今回の家庭連合への解散命令請求が
06:02もし仮に認められた場合
06:05それが前例になってしまうと
06:06ああ
06:07そうなると将来的に社会的に少数派だったり
06:12あるいはちょっと得意な信仰を持つと見られたりするような
06:15他の宗教団体に対しても
06:17まああいに解散命令が請求されるような
06:20そういう道を開いてしまうんじゃないだと
06:22特にその必ずしも潤沢な資金とか
06:26法務体制を持たないような
06:28地域に根差した伝統的な
06:30こう小規模な神社とかお寺なんかも含めてですね
06:33誤解とか偏見に基づいた圧力が強まってしまって
06:37結果的に日本全体の宗教活動
06:40引いては信教の自由そのものが
06:43こう萎縮してしまうリスク
06:45これを彼は非常に重く見ているようです
06:48うーん
06:49特定の団体への対応が
06:52その宗教法人制度という
06:54全ての宗教の自由を守るための基盤そのものを
06:58なんか揺るがしかねねえ
07:00そういう危機感の現れなんじゃないでしょうか
07:02うーんなるほど
07:05桜井さんの視点から見ると
07:07この問題っていうのは
07:08単に一つの団体の問題というだけじゃなくて
07:11その宗教法人法が本来守ろうとしているものは何なのかとか
07:15解散命令っていうすごく重い措置の適用は
07:18どこまで許されるのか
07:20そしてそれが他のすべての宗教団体
07:23引いては私たちの信教の自由全体に
07:25どういう影響を与えるのか
07:27なんかより普遍的で原則的な問いに
07:30こう繋がっているということなんですね
07:31まさにそういうことだと思います
07:33桜井さんが待機している論点というのは
07:36結局のところ
07:37社会がある団体に関連して起こった
07:40深刻な問題とか被害にどう対応するか
07:42その課題に直面した時に
07:45その対策として用いる手段がですね
07:47法が本来保護しようとしていたはずの
07:50信教の自由という
07:51より大きな価値そのものを
07:53意図せずに傷つけてしまう危険性はないのかと
07:56そういう非常に重要な問いかけなんだと思います
07:59その社会的な説明責任の要求と
08:02個人の基本的人権の保護
08:04この2つの要請の間に常に緊張関係があるわけですけど
08:08そのバランスをどう取るかという
08:10そういう問題提起と言えるでしょうね
08:12いやー本当に難しいバランスですね
08:15ここで一つ皆さんにちょっと深く考えてみていただきたい問いがあります
08:20社会としてある集団が引き起こしたとされる問題とか被害に
08:26真摯に向き合って対応しようとする時
08:28その対策が結果として
08:31多様な信念とか実践を守るために
08:35社会が築き上げてきた
08:36自由という砦みたいなもの
08:39それを意図せずに狭めてしまう可能性
08:42これに私たちはどう向き合って
08:44どう判断していくべきなんでしょうか
08:46今日も天皇父母様の祝福が
08:49皆様と共にありますように
08:51それではまた明日お会いしましょう
08:53高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします
08:55それではまた

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